愛川町議会 2022-12-01 12月01日-01号
続いて、3の愛川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例についてでございますけれども、改正内容といたしましては、減給の効果に係る規定の改正を行うもので、減給の懲戒処分において、給料月額7割措置等により、減給発令後の減給期間中に給料月額の減額があった場合であって、懲戒処分による減給額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を懲戒処分による減給額とするものでございます。
続いて、3の愛川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例についてでございますけれども、改正内容といたしましては、減給の効果に係る規定の改正を行うもので、減給の懲戒処分において、給料月額7割措置等により、減給発令後の減給期間中に給料月額の減額があった場合であって、懲戒処分による減給額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を懲戒処分による減給額とするものでございます。
今回の懲戒処分の期間は6月間となっておりますが、懲戒処分の効力のほうは退職後の職員については失われることになりますので、(「3カ月」の声あり) 実質的な減給期間による減給の額を先ほど答弁させていただいたところでございます。
したがって、原案の第2条第1項中の減給比率を市長は100分の16に、副市長は100分の8に改め、附則第2項中平成24年10月31日を平成25年3月31日と改め、減給期間を6カ月とする修正案に賛成いたします。
初めに委員から,特別職員の減給期間を1ヵ月とした根拠について質疑があり,理事者から,五反田川放水路整備事業の補助金不正受給に関して,市民に対する信用失墜の重さ,市政に与える影響及び過去の事例などを勘案した結果であるとの答弁がありました。
例えば,減給処分を受けた者で懲戒免除が行われる日までに減給期間が終了していない者は,その日から減給処分はなかったこととなり,給与の減額を受けないこととなるものでございます。 次に第3条でございます。